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未成年の子がいる場合、離婚成立のためには、夫婦の一方を子の親権者と指定する必要があります。
夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚はできません。 そのため、まずは離婚調停で、それでも決まらない場合は離婚裁判で親権者を定めることになります。
調停や裁判における親権者を定める基準
基準つまり判断のための要素としては、
@監護の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)
A母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
B子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する) などがあります。
現実的には、親権は母親に認められるのが大半であり、例えば、母親が子を虐待していたり、育児放棄がある場合、不貞をした場合などの例外的事情がない限り、親権が父親に認められることはないのが通常です。
 
 
養育費は、子が独立の社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。養育費の終期(支払い終了時期)は、子が成人したときまでとするのが通常です。
養育費の金額については、親の資産、収入、職業、社会的地位等を考慮して決めることになりますが、近時は、裁判官や調査官が中心となり、養育費算定表が作られ、実務で広く利用されています。
養育費は、定期金(毎月数万円ずつ)として支払うのが原則であり、一括支払いはできないのが原則です。
 
 
 
面接交渉(面会交流)権とは、離婚後、親権者とならず、子を監護養育していない親が、その子と個人的に面会する権利です。 面接交渉が認められるか否かは、子の福祉の観点から判断されます。
父母の合意で、面接交渉の方法等が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
 
 
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