弁護士法人プロフェッション 平塚八重咲町法律事務所 辻堂法律事務所 大船法律事務所  
 
離婚の法律相談
お問い合わせ
離婚>離婚にまつわるお金
 
 
離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
慰謝料が認められるケースには、
@不貞行為
A暴力・犯罪・悪意の遺棄
B婚姻生活の維持に協力しない
C性交渉拒否 等があります。
慰謝料額
慰謝料を請求をしてもそもそも認められない場合も多いといわれています。慰謝料の金額も、事案によって様々です。
 
 
財産分与とは、離婚した者の一方が相手方に対して夫婦で形成した財産の分与を求める権利のことです。
財産分与には
@婚姻中の夫婦共同財産の清算
A離婚後の弱者に対する扶養料
B離婚による慰謝料 という3つの要素がありますが、その中心は@の清算的要素(いわゆる清算的財産分与)です。
清算的財産分与の清算割合
現在は、妻の夫婦共同財産の形成の寄与度を原則として1/2ととらえ、特段の事情があればその割合を加減するというのが一般的です。
 
 
 
年金分割制度には、合意分割と3号分割があります。
合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合において、当事者間の合意や裁判手続きにより分割割合を定めたときに、当事者の一方からの年金分割請求によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金(共済年金)を当事者間で分割することができる制度です。
3号分割は、2008年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、離婚をした場合に、当事者の一方からの年金分割請求によって、第2号被保険者の厚生年金(共済年金)を2分の1に分割することができる制度です。
 
 
 
養育費とは、子が独立の社会人として独立自活できるまでに必要とされる費用です。
養育費を支払うのは、子と離れて生活する親となります。
養育費については、親の収入等を考慮して決めることになりますが、裁判官や調査官が中心となり、養育費算定表が作られ、実務で広く利用されています。
 
 
 
婚姻費用とは、簡単に言えば、生活費のことです。離婚の前から別居が始まってしまった場合、夫婦の一方は他方に対し、離婚成立までの間、婚姻費用を支払う義務があります。
民法760条は、「夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する」と定めています。婚姻費用の分担については、この条文が法的な根拠となります。
婚姻費用については、裁判官や調査官が中心となり、婚姻費用算定表が作られており、実務で広く利用されています。
 
 
弁護士法人プロフェッションでは3つの法律事務所で法律相談を承っております。(土日・夜間にも対応)

大船法律事務所

辻堂法律事務所

平塚八重咲町法律事務所
 
 
トップページ
離婚の相談から解決まで
離婚が認められるには
離婚にまつわるお金
離婚と子供
弁護士費用
弁護士紹介
アクセス
法人概要
代表弁護士のブログ
 
弁護士法人プロフェッション
交通事故の相談所
顧問弁護士
離婚の相談所
相続遺言の相談所
刑事弁護士