個人再生とは、裁判所に申し立てをし、裁判所に認められた再生計画案に基づき、一定の債務を免除してもらうとともに、残りの債務について、3〜5年(原則3年)で返済していく制度です。 個人再生には、小規模再生と給与所得者等再生の2つの種類があります。本人の職業・収入等を考慮して、いずれかの手続がとられます。 個人再生の場合、「住宅ローン特例」(住宅資金特別条項)を利用することにより、マイホームを手放さずに債務整理をすることができます。
5