弁護士法人プロフェッション 平塚八重咲町法律事務所 辻堂法律事務所 大船法律事務所  
 
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個人再生とは、裁判所に申し立てをし、裁判所に認められた再生計画案に基づき、一定の債務を免除してもらうとともに、残りの債務について、3〜5年(原則3年)で返済していく制度です。
個人再生には、小規模再生と給与所得者等再生の2つの種類があります。本人の職業・収入等を考慮して、いずれかの手続がとられます。
個人再生の場合、「住宅ローン特例」(住宅資金特別条項)を利用することにより、マイホームを手放さずに債務整理をすることができます。

 
1 弁護士から業者に受任通知(弁護士介入通知)を発送
相談を経て受任に至った場合、その当日に受任通知を発送します。この受任通知が業者に届いた時点で取立てがストップします。これにより、取立てから開放され、精神的負担が軽くなり、生活の立て直しの第一歩を踏み出すことが可能となります。
2 個人再生を申し立て
着手金がそろった時点で、弁護士と打合せをして個人再生の申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
提出は弁護士が行うため、本人の出頭は不要です。
3 再生手続を開始
裁判官が個人民事再生手続の開始を決定します。
裁判所によっては、個人再生手続の進行のチェック等をする再生委員が選任されることがあります。
4 再生計画案の作成と提出
弁護士と打合せをしながら、借金免除額、残りの借金額を検討し、再生計画案を作成します。
この再生計画案を裁判所・業者に提出します。

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書面による決議又は債務者の意見聴取
(小規模個人再生の場合)
業者から個人再生手続に反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打合せをした上で対応策を検討します。
(給与所得者等再生の場合)
債務者から裁判所が意見を聞きます。
6 再生計画の認可
法定の不認可事由がない限り、裁判所は再生計画の認可をします。この認可が確定することにより手続は終了します。
7 返済を開始
裁判所に申立てをして約半年後から再生計画案に基づいた返済が始まります。
 
 
住宅ローン特例を利用すれば、マイホームを手放さずに済みます。
受任通知(弁護士介入通知)により、業者からの厳しい取立てや請求から開放されます。
利息制限法による引き直し計算により、減額された元本を、更に5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。
利息制限法による引き直し計算により、利息を支払い過ぎていることが分かり、過払い金が発生する場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。
自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
ギャンブルなどで作った借金でも手続を利用できます。
 
 
住宅ローンを除いた債務が5000万円以下である必要があります。
返済の見込みを示す継続的安定収入が必要です。
ブラックリストに登録されます。その結果、新たな借金やローンを組んだり、クレジットカードを作ることができない状態になります。但しブラックリストからは6〜7年で抹消されます。
官報に掲載されます。
官報に個人再生の手続をした日時と住所、氏名、手続等が記載されます。悪質な業者が官報を見て連絡をしてくる場合があります。そのような場合は借金はもうしないとはっきり断ってください。
 
 
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