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家族を亡くされた時その亡くなられた家族(被相続人)の財産を分割し、各相続人に承継させる手続を相続あるいは遺産分割手続といいます。
原則は、民法によって決められている法定相続分を持つ相続人全員の協議によって、どの財産を誰に相続させるのか決め、遺産分割協議書を作成した上で、それぞれ個々の財産を相続することになります。協議がまとまらないケースでは家庭裁判所において遺産分割調停等の手続をとることになります。
相続は別名「争族」とも言われることがあります。そのようにならないように、お互いの言い分を尊重しながら、お互いに歩み寄り、円満な解決が求められます。
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着手金 |
報酬金 |
各相続人間に争いのないケース
132,000 〜 330,000円※ |
132,000
〜 660,000 円※
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各相続人間に争いのあるケース
220,000 〜 550,000円※
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220,000 〜 1,100,000 円※ |
遺産総額によって民事事件と同様の着手金・報酬金とすることがある。 |
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依頼したい内容が遺産分割協議書の作成のみで、戸籍等の調査、預貯金の払い戻し等はご自身で行われる場合(弁護士に依頼する業務の内容が簡易な場合)は、裁判外手数料の中の契約書作成手数料に準じます。
つまり、遺産分割協議書の作成のみの場合は、55,000円〜となります。
※分割払の相談応じます |
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遺言は自筆で作ることも可能ですが、公証人に作成してもらう公正証書遺言の作成がお勧めです。その前提として、戸籍を取り寄せて相続関係を調査したり、不動産、預貯金、株式などの全財産を把握するなどした上で、遺言の案文を作成することなどが弁護士の業務になります。なお、遺言の内容を実現するための事務を行う者のことを遺言執行人と言います。遺言を実現させるためにはきちんとした人にその執行を委ねることが不可欠です。 |
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公正証書遺言作成手数料 |
165,000円※
+ 実費(公証人報酬等) |
弁護士が遺言執行者になる場合の手数料 |
執行の難易度に応じて
330,000円〜※
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自筆遺言作成アドバイスチェック
秘密証書遺言作成アドバイスチェック |
30分5500円(税込) |
※分割払の相談応じます |
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着手金とは、事件の着手時(事件開始時)にかかる弁護費用です。 |
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報酬金とは、事件の解決時(事件終了時)にかかる弁護費用です。 |
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実費とは、交通費・通信費・印紙代など事件遂行中にかかる事務経費です。事件着手時に預かり金として納めていただき、事件終了時に清算をします。 |
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