|
|
遺言は法律に定める方式にしたがわなければならず、船の事故など急に死が差し迫った場合(特別方式)を除き、一般的な遺言(普通方式)には、@「自筆証書遺言」A「公正証書遺言」B「秘密証書遺言」の3種類があります。 |
|
|
|
遺言者が遺言内容・日付・署名を自ら手書き(自筆)し、捺印する手軽な方式ですが、その反面、形式ミスなど無効になるおそれや偽造の余地も多く、検認が必要です。 |
|
|
|
2人以上の証人立会いの下、公証人が遺言者の口述する遺言内容を筆記・確認し、作成するもので、手間や費用がかかりますが、偽造などのおそれがなく、検認は不要です。 |
|
|
|
遺言者が遺言内容を文章にしますが、自筆証書遺言と異なり、必ずしも手書きである必要はなく、代書やワープロによることができ、内容を秘密にするために封筒に封入します。そして、公正証書遺言と同様に、2人以上の証人立会いの下、公証人が公証手続をすることにより完成し、このとき、公証人は遺言内容を確認しないため遺言内容の秘密が守られます。
一方、形式ミスなどで無効になるおそれがあります。また、自筆は遺言と同様に、検認が必要です。 |
|
|
|
(1)定義
遺言書の検認とは、公正証書遺言以外の遺言である自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合に、家庭裁判所で行わなければならない遺言の検査・確認手続のことをいいます。
(2)目的
遺言書を検査・確認し、偽造や変造を防止して証拠として保全するとともに、遺言書の検認の目的は、存在や内容を相続人や利害関係人に知らせることにあります。
(3)罰則
検認を怠り、検認せずに遺言を執行し、又は、勝手に遺言書を開封すると5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。 |
|
|
|
種類(普通方式)
@自筆証書遺言 全て自筆 死後に家庭裁判所で検認が必要
A公正証書遺言 公証人役場 争われにくい
B秘密証書遺言 代書・ワープロ可 検認が必要
|
|
|
|
遺言者は財産分配に自由な意思を残して与えたい人に与えたい財産を相続させることができますが、一方で、もし遺言により法定相続分よりも少ない財産か、または、全く財産がもらえないなど、遺言書の内容に納得できない場合、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者と子(養子)または直系尊属)であれば、「遺留分侵害額請求権」により、民法で認められた各相続人が最低限で取得できる割合(遺留分)の遺産については金銭で支払うよう請求ができます。
ただし、遺留分侵害額請求権は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内、相続開始の時から10年以内に、行使しないと消滅するので、ご注意ください。 |
|
|
|
遺留分
(1) 遺言によっても侵されない権利
(2) 配偶者・子・直系尊属に限られる
※兄弟姉妹は除かれるので注意
(3) 直系尊属のみが相続人の場合 法定相続分の3分の1
その他の場合 法定相続分の2分の1 |
|
弁護士法人プロフェッションでは3つの法律事務所で法律相談を承っております。(土日・夜間にも対応)
大船法律事務所
辻堂法律事務所
平塚八重咲町法律事務所 |
|
|
|