法定相続分を踏まえて、相続人全員が遺産分割協議により、被相続人の全財産(遺産)、つまり、不動産、動産、預貯金、株などの「積極財産」と、借金などの「消極財産」の全てについて、誰にどの財産を分配するのかを話し合いで決め、相続します(単純承認)。
遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所において遺産分割調停等の裁判手続をとることになります。
遺産分割協議で決めた内容は後日の紛争の防止や遺産の承継、取得、帰属関係を明らかにし、さらに、不動産の登記移転手続などに必要なため、必ず書面にまとめて全相続人が署名、実印を押し、「遺産分割協議書」を作成します。
調停等の裁判手続では、裁判所が「調停調書」等を作成して遺産分割内容を確定します。
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