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大船 鎌倉 藤沢 辻堂 平塚 離婚の相談所
浮気・不倫の慰謝料、協議離婚・調停離婚・裁判離婚・子どもの親権・養育費・分与に関する法律問題の解決なら弁護士法人プロフェッションにお任せください。  
 
男女問題は、弁護士の介入が必要になりやすいトラブルです。不貞(浮気・不倫)があれば、夫婦間の離婚問題になるだけでなく、不貞相手への慰謝料請求が問題になります。
また、婚約破棄、内縁関係の破棄も男女間の法律問題です。
弁護士法人プロフェッションは、これらの男女問題を得意分野としていますが、このサイトでは、離婚問題の解説をします。

離婚の手続(方法)には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。
協議離婚は、当事者の話合いで決めます。協議離婚がまとまらない場合、いきなり裁判となるわけではなく、先に離婚調停申立て(調停離婚)をしなければなりません(調停前置主義)。
調停でも離婚がまとまらない場合は離婚訴訟を提起します(裁判離婚)。

離婚の際、決めなければならないことは1.財産分与2.慰謝料3.未成年の子がいる場合は、親権、養育費、面接交渉についてです。

 
財産分与とは?
 
年金分割とは?
 
慰謝料とは?
 
親権とは?
 
養育費とは?
 
面接交渉(面会交流)権とは?
 
離婚後の氏は?
 
1. 財産分与とは、婚姻期間中に形成した夫婦共同財産の財産を清算して分けることをいいます。
2. 現在は妻の夫婦共同財産の寄与度を原則として1/2ととらえ、特段の事情があればその割合を加減するというのが一般的です。
3. 財産分与には、夫婦共同財産の清算の他に、離婚後の扶養、慰謝料といった観点も加味して決めることもあります。
 
1. 離婚する場合に厚生年金・共済年金を男女で分割できる制度を年金分割といいます。なお、国民年金のみの場合は対象になりませんので、ご注意ください。
2. 分割できるのは最大で厚生年金・共済年金の半分までとなっています。強制的に半分とされる部分もあります。
 
 
1. 慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を被った者に対する金銭的な賠償のことをいいます。具体的には、不貞行為、暴力行為に基づくものなどがあります。
2. 慰謝料額については、事案ごとに異なり、精神的苦痛の程度、婚姻期間、信義誠実性の程度、当事者の支払い能力などを考慮して決定されることになります。
 
 
1. 親権とは、未成年の子を身体的に監督・保護する権利である身上監護権と、子の財産を管理する財産管理権とを内容とする権利です。
2. 未成年の子がいる離婚の場合、親権を行う者を定めなければなりません。 裁判では、個々の事案に即して、子の福祉の観点から総合的に判断されます。
 
 
1. 養育費とは、子が独立の社会人として独立自活できるまでに必要とされる費用です。例えば、衣食住の費用、教育費、医療費などをいいます。
2. 養育費支払は、子の両親の義務です。離婚に際しては、子と離れて生活する親が、養育費をいくら支払うかが問題になります。金額については、親の資産、収入、職業、社会的地位を考慮して決めることになります。なお、裁判官や調査官が中心となり、養育費算定表が作られ、実務で広く利用されています。
 
 
1. 面接交渉(面会交流)権とは、離婚後、親権者とならなかった親が未成年の子と面会する権利をいいます。
2. 面接交渉については、月1回以上の面接とするのが通常です。
 
 
1. 離婚をすると、婚姻前の旧姓に戻るのが原則ですが、離婚の日から3か月以内に婚氏続称の届出をすることにより婚姻時の氏を使い続けることが可能です。
2. 子の氏については、父母が婚姻中に共同使用していた氏とされるのが原則です。

3.

母が旧姓に戻ったとき、子を母と同じ氏及び戸籍にしたい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てをする必要があります。
 
弁護士法人プロフェッションでは3つの法律事務所で法律相談を承っております。(土日・夜間にも対応)

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