弁護士法人プロフェッション 平塚八重咲町法律事務所 辻堂法律事務所 大船法律事務所  
 
 
「何年も借金返済をしているのに、全然元金が減らない」「返済が苦しい」「多重債務状態に陥って困っている」「返済と借り入れの繰り返しという悪循環になっている」「借金生活から抜け出したい」など、借金についての悩みはありませんか?
このような場合、債務整理により、今あなたが抱えている借金の悩みを解消できます。

債務整理には、以下のとおり、@任意整理、A過払い金返還請求、B自己破産、C個人再生という4つの方法があります。

消費者金融などの貸金業者の貸出金利は、平成18年1月に違法という最高裁判決が出る以前は年利20%から29.2%と非常に高く、返済額のほとんどが利息に充当され、元本自体はほとんど減りませんでした。これらの会社は、実は「利息制限法」という法律に違反した高金利で貸付をしていたのです。

利息制限法を味方にして借金を減らすのが「任意整理」という方法です。

また、払い過ぎの利息(過払い金)を取り戻すことができる場合もあります。これを「過払い金返還請求」といいます。

どうしても借金返済が困難な場合に事実上借金をゼロにするのが、「自己破産」という手続です。

「個人再生」は、裁判所の関与のもと法的に圧縮した借金のみを返済してゆく手続です。 個人再生は、住宅を手放したくない場合や自己破産をしたくない場合などに使われます。

家族や誰かに借金を知られるのではないか、会社を辞めなくてはいけないのか、弁護士費用が高くつかないかなど、さまざまな不安もあるでしょう。

不安がなくなるよう最大限の努力をしながら進めますので、まずは債務整理について正しく理解し、今のあなたにとって、最適な方法を一緒にみつけましょう。

 
債務の額がさほど大きくなく、今後も返済していきたいと考える場合に使われる方法です。利息制限法に即して、弁護士が各債権者と交渉・和解し、概ね3〜5年での分割払いを目処にその債務を将来利息なしで返済してゆくことになります。
 
利息制限法の利率に引き直した結果、利息の払いすぎにより過払いがある場合は、弁護士が交渉ないし裁判で過払い金の返還を請求し、過払い金を回収します。概ね5〜7年以上業者との取引があると過払い金が生じる場合が多いです。  
 
債務の額が大きく、全ての財産をもってしても債務が支払えない場合に使われる手続です。裁判所に申し立てをして、債務を免責してもらい、借金を事実上ゼロにします。  
 
裁判所の関与のもと、法律で定められた最低限の弁済額を3年〜5年(原則3年)かけて分割で支払い、残額の支払いを免除してもらう手続です。どうしても自己破産したくない場合などに使われることが多いです。また、住宅ローンがある場合、住宅ローンはそのまま返済して住宅を手放さなくても済むこともできます(住宅資金特別条項を利用)。任意整理と自己破産の中間的な制度といえます。  
 
弁護士費用の分割払が可能
弁護士費用や実費の分割払に応じます。分割払の約束がまとまれば、すぐに委任ができます。すぐに委任できることにより、当日に受任通知(弁護士介入通知)を発送できます。
相談日に受任通知(弁護士介入通知)を発送
相談日のその日に受任通知を発送できます。
受任通知が業者に到達すれば、業者からの取立てはストップします。
これにより取り立てから開放され、精神負担が軽くなり、生活の立て直しの第一歩を踏み出すことが可能になります。
法テラス提携事務所
要件があてはまる場合、国が設立した法テラスの制度が利用できます。法律相談料が無料になるほか、弁護士費用の援助を受けることができます。
 
 
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