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大切な家族(被相続人)がお亡くなりになられたとき、残された家族は、どのような手続をする必要があるのでしょうか?
いわゆる相続が生じ、遺産分割という手続をする必要があります。
この場合、お亡くなりになられた方(被相続人)に遺言書があるのか、ないのかにより、手続が異なってきます。
以下、まず、@遺言書がない場合の相続(遺産分割協議)について解説し、次に、A遺言書がある場合の相続の手続について解説します。
 
相続財産(遺産)を分割し、各相続人に承継、取得、帰属させる手続を、遺産分割手続といいます。

民法による法定相続人は、被相続人の配偶者と、子供または直系尊属もしくは兄弟姉妹の順に決まり、それぞれの分配の割合(法定相続分)が決められています。

 
法定相続分を踏まえて、相続人全員が遺産分割協議により、被相続人の全財産(遺産)、つまり、不動産、動産、預貯金、株などの「積極財産」と、借金などの「消極財産」の全てについて、誰にどの財産を分配するのかを話し合いで決め、相続します(単純承認)。

遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所において遺産分割調停等の裁判手続をとることになります。

遺産分割協議で決めた内容は後日の紛争の防止や遺産の承継、取得、帰属関係を明らかにし、さらに、不動産の登記移転手続などに必要なため、必ず書面にまとめて全相続人が署名、実印を押し、「遺産分割協議書」を作成します。

調停等の裁判手続では、裁判所が「調停調書」等を作成して遺産分割内容を確定します。

 
 
借金などの消極財産が多い場合などは、積極財産を超える借金を負う必要がない「限定承認」や、一切の財産を受け取らない代わりに借金などを負う必要もなくなる「相続放棄」を選択することができます。
ただし、限度承認と相続放棄は、3か月以内に家庭裁判所への申述が必要なのでご注意ください。
 
 
(1) 法定相続人
イ 配偶者 常に相続人になる  
ロ 子(養子も含む) 第1順位
ハ 直系尊属 第2順位
ニ 兄弟姉妹 第3順位

(2) 法定相続分
@ イ と ロ それぞれ2分の1ずつ
A イ と ハ イが3分の2,ハが3分の1
B イ と ニ イが4分の3,ニが4分の1

(3) 遺産分割協議
遺産分割協議では、お互い譲り合うことも必要であり、相続が”争族”とならないようによく話し合ってください。
遺産分割協議書の完成(相続人全員の署名・実印の押印)により、原則として後日その効力を争うことはできなくなります。慎重に意思を固めて署名と実印の押印をすることが非常に重要です。
 
 
 
相続が争族となることがあらかじめ予想されたり、可愛がっている家族に相続分より財産を相続させたり、大切な人などにぜひ与えたい財産があるときなど、遺言する人(遺言者)が生前に自分の財産の処分について書面で残すことを、「遺言」といいます。  
 
将来の相続を巡る紛争防止や死後に誰かに自分の財産を与えたいときなどに遺言をしておくべきです。
「遺言は死後に尊重される自由意思」であり、遺言書の作成により、法定相続とは異なる相続を生前に決めることができるのです。 
 
 
遺言書があった場合は、各相続人は、基本的に、遺言書に沿った形で遺産を分割します。
これを遺言の執行といいます。
遺言の中で遺言者が遺言執行者を定めている場合もあります。遺言執行者に、定められることが多いのは、配偶者や長男、そのほか、弁護士などが多いです。
 
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