弁護士法人プロフェッション 平塚八重咲町法律事務所 辻堂法律事務所 大船法律事務所  
 
相続遺言の法律相談
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弁護士法人プロフェッション法律相談相続>基礎知識
 
 
1.戸籍
(1) 被相続人についての出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。
(2) 相続関係(相続人は誰なのか)を確認するためです。
(3) 戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本を役所から取り寄せます。
2.通帳・株券・証書・キャッシュカード
3.不動産登記簿謄本
法務局から、被相続人の全不動産(土地・建物・マンション)の登記簿謄本を取り寄せます。
4.その他
名簿 、家計図等があると便利です。

 
民法
  民事すなわち私人間の法律関係を規律するための法。
相続法
  民法のうち、家族関係を基礎とする財産の移転(相続)について規定する部分。民法は、財産法(財産、財産取引について規定した部分)と家族法(家族という法が認める人的団体について規定した部分)に大別できるが、相続法はそのうちの家族法の1つ。
相続
  死者(被相続人)の財産を、法定された者もしくは被相続人が指定した者に帰属させること。
相続人
  法律によって死者(被相続人)の財産の承継者とされる者。子や配偶者、兄弟姉妹などが規定されている(民法887条〜890条)。
直系尊属
  直系とは、一方が他方の子孫にあたる関係を指す。尊属とは、基準となる者よりも先の世代の血族(血縁の繋がっている者)を指す。直系尊属とは、自己や自己の配偶者の父母や祖父母などを指す。
代襲相続
  被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等によって相続人が相続権を失った場合に、その相続人の直系卑属(子や孫)が相続人に代わって相続すること(民法887条2項)。
  法定相続分(相続分)
  相続分とは、相続により全相続人に帰属する権利義務全体に対する各相続人の持分率を指す。相続人間の公平を図って法が定めた持分率が法定相続分(民法900条)。
  相続遺産(遺産)
  相続の対象となる財産。相続開始時に被相続人に属していた一切の権利義務(ただし、例外はある)。
  財産目録(遺産目録)
  相続財産とその価値が記されたもの。正の財産と負の財産双方が記載されている。
単純承認
  被相続人の権利義務を全て無限定に承継すること(民法920条)。相続放棄、限定承認をしなければ単純承認をしたものとみなされる(民法921条2号)。
相続放棄
  相続人が相続開始による包括承継の効果の消滅を欲し、家庭裁判所に対して行う意思表示。相続そのものを拒否すること。相続放棄をすると初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)。
限定承認
  相続債務の責任と遺贈弁済義務の限度を積極相続財産(正の相続財産)の範囲にとどめるためになされるもの。100万円の建物(積極財産)と、計200万円の借金(消極財産)を相続した場合には、100万円の限度で借金の返済をすれば足りる。
被相続人に借金が多く相続財産の合計がマイナスになっているおそれがある場合に、積極相続財産の限りで相続債務を精算し、なおプラスがあればそれを承継するというような使われ方をする。
家庭裁判所
  家事事件(家庭に関する事件)専門の裁判所。人事訴訟(親子・夫婦に関する基本的な身分関係の存否をめぐる紛争)、家事審判(限定承認、相続放棄の申述の受理など家事審判法9条に定められた事項に対する審判)、その他の家事事件についてを扱う。甲類審判事項を除いて、家事事件について家庭裁判所の調停手続を利用できる。
なお、調停とは、裁判官と弁護士や有識者などの一般人から選ばれた調停委員2名以上の仲立ちのもとに、調停室のテーブルを囲んで話し合いをすること。当事者双方の自主性を重んじ、話し合いが調わなければ複数回の調停期日も可能。合意に至ると調停調書が作成され、これは確定判決と同様の効果があるので、これをもとに強制執行ができる。裁判と異なり調停の申立て手数料が安く、手続も簡便なために自分ですることができる。
遺産分割協議書
  相続人間における遺産分割内容の合意・確認や、法的にも分割が終了したことを明確にするための書面。相続人全てがその分割に納得したことを証するものなので、遺産分割協議に相続人の誰かが不参加であった場合などには無効となる。
実印
  住民登録をしている市区町村の役所や役場に戸籍上の姓名を彫刻した印鑑を登録申請し、受理された印鑑。押印することで法律上の権利義務の発生を伴う。
遺言
  一定の方式で表示された個人の意思に、この者の死後、それに即した法的効果を与えるもの。法律によって厳格な成立要件が課されている。普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式(死亡危急時遺言、難船時遺言、伝染病隔離時遺言、在船時遺言)がある。なお、法律用語としては「いごん」と読む。
公証人・公証役場
  公証人は、ある事実の存在や法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者を指す。法務大臣によって任命される。公証役場は、公証人が執務するところを指す。
公証人は、公正証書遺言を作成する(民法969条)。この遺言書の原本は、公証役場に保管される。また、秘密証書遺言の封緘を公証行為として行う。
検認
  遺言書の保存を確実にして後日の変造や隠匿を防ぐ一種の証拠保全手続。公正証書を除く遺言の執行のために家庭裁判所でとられる。遺言書の保管者や、保管者がない場合の遺言を発見した相続人が相続の開始を知った後に遅滞なく検認の請求をしなければならない(1004条)。
遺言執行者
  相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者(民法1012条1項参照)。相続人の代理人(1015条)。遺言者の意思の実現を職務とする固有の資格を有する者。遺贈を受けた受贈者は、土地の移転登記手続請求を相続人ではなく遺言執行者に対してする必要がある。
遺産分割調停
  協議分割(相続人間の協議で遺産分割をすること、907条1項)ができないときや協議が調わないときに、審判分割(家庭裁判所の審判による分割、907条2項)の審判前になしうる調停(裁判官や調査官が関与する当事者間の話し合い)による分割。
遺留分侵害額請求権
  遺留分権利者が遺留分を保全するため、被相続人による遺贈や贈与によって侵害された遺留分額について受遺者や受贈者に金銭で請求できる権利。遺留分は、被相続人の財産のうち、民法によって取り戻すことができると規定された部分を指す。相続制度が遺族の生活保障と潜在的持分の精算という側面を有していることから、相続人の保護のために認められた制度。配偶者、子、直系尊属にのみ認められる(1028条)。
相続税
  相続財産の取得に対する課税。「相続財産に関する費用」(885条1項)として相続財産の中から支弁できるかについては争いがあるが、相続人が負担すべきとするのが通説。

   
弁護士法人プロフェッションでは3つの法律事務所で法律相談を承っております。(土日・夜間にも対応)

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