このような悩みをお持ちの方は、弁護士にご相談ください。 離婚調停の申立てから期日の出席(同行)などまで代理人として最善の弁護活動を行います。 調停手続きの中で話し合いがまとまり、それが調停調書に記載されれば調停が成立し、離婚も成立します。