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離婚は当事者の話し合いで解決するのが原則ですが、
相手が話し合いに応じてくれない。
相手と直接話し合えるような夫婦ではない。
相手がどのような反応をするのか心配。
自分は話し下手で権利を主張するのが苦手。
当事者間の話し合いでは、決めたことが守られるのか心配。
自分の話に耳を傾け聞け、しっかりしたアドバイスのできる弁護士に相談したい。
このような悩みをお持ちの方は、弁護士があなたの代理人となって相手との交渉、話し合いを行います。
話し合いがまとまれば、離婚協議書を取り交わした上で、離婚届を役所に提出し、離婚成立となります。
 
当事者間の話し合い(協議離婚)が無理であれば、次は、離婚調停の申立てをすることになります。 離婚調停は家庭裁判所で行われます。離婚調停では、家事審判官(裁判官のことです)と2名(男女1名ずつ)の家事調停委員により、当事者双方からの聞き取りと意見調整が行われます。
調停の申立書にはなにをどこまで書けばいいのかわからない。
調停で最大限自分の主張をしたい、認めてもらいたいが自分でできるか心配。
調停に1人で行ったが、調停委員に自分の話をよく聞いてもらえない。
相手方に弁護士がついているので心配。

このような悩みをお持ちの方は、弁護士にご相談ください。
離婚調停の申立てから期日の出席(同行)などまで代理人として最善の弁護活動を行います。 調停手続きの中で話し合いがまとまり、それが調停調書に記載されれば調停が成立し、離婚も成立します。

 
 
調停でも離婚の話がまとまらない場合は、離婚の裁判を提起することになります。

離婚を認めてもらうには、法律で定められた離婚原因(民法770条項、すなわち、@不貞行為A悪意の遺棄B強度の精神病C婚姻を継続できない重大な事由)にあたる事実を主張し、それを証拠で裏付けなければなりません。

離婚の裁判は本人ですることは非常に困難と言えます。なぜなら、訴状や準備書面の作成や証拠の収集など、高度な専門的知識が必要とされるからです。
裁判により、離婚の請求が認められれば、裁判離婚となります。 裁判の中で和解の試みがあり、和解して離婚となる場合もあります。
 
弁護士法人プロフェッションでは3つの法律事務所で法律相談を承っております。(土日・夜間にも対応)

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