裁判で離婚するには、法律で定められた離婚原因が必要です。 |
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法律で定められた離婚原因(民法770条第1項)
離婚原因には、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続できない重大な事由があります。 |
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不貞行為について
不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
不貞行為は、偶発的なものか否か、継続的なものかを問いません。金銭に基づく女性との性的関係も不貞行為にあたります。 |
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悪意の遺棄について
悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに、夫婦の同居・協力・扶助の義務を果たさないことをいいます。 |
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強度の精神病について
強度の精神病とは、精神障害の程度が他方配偶者の精神生活に対する協力義務を果たすことができない程度に達している場合をいいます。
判例は、強度の精神病だからといって、病人の今後の療養、生活等について具体的対策を講じ、将来についても対策の見込みがたたない場合は、離婚を認めていません。 |
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婚姻を継続できない重大な事由
婚姻を継続できない重大な事由とは、婚姻関係が破綻し回復の見込みのないことをいいます。
具体的には、暴行・虐待、重大な病気、宗教活動、勤労意欲の喪失、犯罪行為、親族との不和、性格の不一致などがあります。 |
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