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刑事弁護 >基礎知識
 
 
1.横浜地方裁判所本庁の刑事事件
 神奈川県警本部、同大和留置所、各警察署
 横浜拘置支所

2.それ以外の横浜地裁の各支部の刑事事件
 神奈川県警本部、各警察署
 小田原拘置支所、横須賀刑務支所


3.横浜家庭裁判所本庁及び同家裁の各支部の少年事件
 上記1〜2の場所
 横浜少年鑑別所(観護措置後も)

 
 
1.神奈川県警本部及び各警察署
2.拘置所(拘置支所、刑務支所)
3.少年鑑別所
 
   
 
裁判員裁判制度とは

地方裁判所で行われる重大な刑事事件を対象とした刑事公判手続きであり、裁判官3名と有権者の中から抽選で選出された裁判員6名からなる裁判体により、これらの事件の審理・評議・判決を行う制度を、裁判員裁判制度といいます。
諸外国の類似制度
 
陪審制(アメリカ、イギリスなど)
 
6〜12人の陪審員が「有罪・無罪の判断(事実認定)」を行う。
 
陪審員だけ(裁判官は抜き)で判断する。
  陪審員は「量刑」「法律問題(法解釈)」は判断しない。
  なお、日本でも、戦前から戦中にかけて陪審裁判が行われた時期があったが、あまり定着しないまま停止された。
参審制(フランス、ドイツ、イタリアなど)
 
参審員が「有罪・無罪の判断(事実認定)」と「量刑」と「法律問題(法解釈)」を判断する。
 
参審員は、任期制で、同じメンバーでいくつもの事件を審理する。
  参審員は、「法律問題(法解釈)」も判断する。

  
日本の類似制度
 
検察審査会(検察審査会法という法律がある)
= 国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員(任期6か月間)で構成される検察審査会(全国で200余ある)が、利害関係人の申立て、または、職権で、検察官の不起訴処分の当否を審査する。
判断は3種類
@ 起訴相当
この場合検察官は、検察審査会の判断を踏まえ、不起訴処分の当否を検討し、起訴か不起訴の処分をする。
もし検察官が不起訴にした場合は、再度の審査→起訴議決ができる。
起訴議決をした場合は指定弁護士により公訴提起(強制起訴)→公判→判決
A 不起訴不当
B 不起訴相当
裁判員に選ばれる確率は
 
「裁判員裁判」で裁判員に選ばれる確率は?
「裁判員裁判」は、地方裁判所で行われる重大な刑事事件を対象とした刑事公判手続きであり、裁判員は有権者(20才以上の国民)の中からクジ抽選で決定されます。
神奈川県では、横浜地方裁判所本庁と同小田原支部で行われます。
県の選挙人名簿登録者数は約730万人。ここから年1回、クジ抽選で裁判員候補者名簿が作成され、候補者になるとその旨通知されます。
このように年1回作成される裁判員候補者名簿に載る可能性は、横浜地方裁判所では対象エリアの住民の約0.21%、小田原支部では約0.25%です(平成23年)。
裁判員裁判対象の当該事件の公判期日が決まると、名簿記録者の中から再びクジ抽選で、1事件につき70〜100人程度の裁判員候補者を選出します。このように1事件について70〜100人程度選出されたら裁判員候補者は、公判期日の初日の朝に、裁判所に呼び出され簡単な面接とクジ抽選によりこの日の午前中に当該事件についての裁判員6人と、補助裁判員2人とが選出されます。
よって、裁判員になる確率は年間だと約6000〜7000人に1人。一生のうち裁判員を1回でも経験する人は、約70人に1人と言われています。
 
 
実際の刑事法廷は、下図のようになっています。
裁判員裁判の刑事法廷の図です。裁判員裁判でない場合は、裁判員の席がありません。
 
 
 

1.

刑法
  犯罪と刑罰についての一般的ルールを定めたもの。
2. 刑事訴訟法
 
刑罰権を実現するための手続を定める手続法。
1) 犯人の捜査・訴追に関する手続
2) 刑事裁判(法廷手続)に関する手続
3) 刑の執行に関する手続
を規定している。
3. 少年法
  少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする法律。


非行:
少年が法律も含む社会倫理的な規範から逸脱する行為又は行状の総称。成人の「犯罪」に対応して少年の犯罪を「非行」と呼ぶことが一般的。
4. 刑事事件
  法によって刑罰を受けることになる事件。検察官が起訴をすると刑事裁判になる。
5. 少年事件
 
次のような少年(満20歳に満たない者)を対象に、
その保護を行う事件。
1) 犯罪少年
罪を犯した14歳以上の少年。
2) 触法少年
罰法令に触れる行為をしたが、その行為のとき14歳未満であったため、法律上、罪を犯したことにならない少年。
3) ぐ犯少年
保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり、その性格や環境からみて、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年。
6. 犯罪
  法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為。
7. 刑罰
  犯罪に対する法的効果として、犯罪を行った者に科せられる一定の法益の剥奪。
死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収の7種類に定められる。
8. 捜査
  犯罪の嫌疑が生じたときに、捜査機関が公訴の提起・遂行のため、犯人を発見・保全し、証拠を収集・確定する手続。
9. 任意捜査・強制捜査
 
任意捜査

 

処分を受ける者の同意や承諾のもとに行われる捜査。一般的な職務質問や、任意の事情聴取等がこれにあたる。
手法・方法に特別な制限がなく、法律に規定がない場合でも適宜な方法で行うことができる。
強制捜査
  処分を受ける者の意思に関わらず実施される捜査。逮捕、勾留、家宅捜索及び差押等がこれにあたる。
原則として、法律に規定がある場合に限り、裁判官の許可を得て行われる。
10. 逮捕・勾留
 
逮捕

被疑者に対して、最初に行われる強制的な身柄拘束処分であり、法に決められた短時間の留置という効果を伴う。逮捕した場合、警察は48時間以内に必要な捜査をした上で検察官に送致(送検)しなければならず、送致を受けた検察官は24時間以内に勾留請求、起訴又は釈放しなければならない。
逮捕には、令状に基づいて行われる通常逮捕の他に、現行犯逮捕と緊急逮捕がある。
勾留
被疑者または被告人を拘禁する強制処分(裁判及びその執行)。未決勾留ともいう。
検察官が裁判所に対して勾留請求をし、裁判所が勾留の必要ありと認めた場合、通常10日間、やむを得ない事情がある場合はさらに10日間、すなわち最大20日間の勾留が認められる。

勾留と拘留
勾留は、刑罰の一種である拘留と混同しないよう注意が必要である。

勾留:
逮捕後における一定期間の身柄拘束。
捜査の必要性のもと認められているもので、刑罰ではない。
 
拘留: 受刑者の身柄を拘束する刑罰(自由刑)の一種。刑法第6条には、「一日以上三十日未満、刑務施設に拘置する」と規定されている。  
11. 身柄事件
  被疑者が逮捕・勾留されている事件。
12. 在宅事件
  被疑者が逮捕・勾留されずに、通常の生活を送りながら捜査が進められる事件。
取調べの際は、警察や検察に呼び出されて行われる。
13. 勾留理由開示
  勾留されている被疑者・弁護人・被疑者の法定代理人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹・利害関係人等が、勾留理由の開示を請求すること。
裁判官は、公開の法廷で勾留の理由を告げなければならず、告げた後、被疑者・弁護人・開示請求者は意見陳述ができる。
14. 勾留執行停止
  被疑者又は被告人の勾留の執行を一時的に停止して、その身柄の拘禁を解くこと。
15. 接見禁止
  勾留時に、「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」を要件として、検察官の請求又は職権により裁判官が行う、接見等を禁じる処分。
16. 令状
 
1) 命令状としての性質を有する令状
命令状とは、裁判官又は裁判所が一定の強制処分を行うよう命じる裁判に基づく裁判書。
命令状の場合には「執行」を観念でき、執行に当たる者に対して執行の義務を生じる。
2) 許可状としての性質を有する令状
許可状とは、裁判官又は裁判所が捜査機関その他の者に対して一定の強制処分を行う権限を付与する裁判に基づく裁判書。
許可状の場合には裁判の「執行」には当たらない。事情により強制処分を行わずに済ませることもできる。
17. 捜索・差押え
 
捜索
人の身体・物件又は住居その他の場所につき、証拠物又は没収するべきものと思料する物、又は被疑者の発見を目的とする処分。
差押え
所有者・所持者・保管者から、証拠物又は没収すべきものと思料する物の占有を強制的に取得する処分。
隠語として「ガサ」と呼ばれる。
18. 取調べ
  かかる嫌疑のある者から、その行動や心理経過に関して供述を求めること。
19. 供述調書
  犯罪捜査の取調べにおいて、被疑者や参考人の供述の内容を聴き取って記録(録取)した書面。
20. 被疑者
  公訴の提起が未だない事件において、犯人の嫌疑を受けている者。
新聞やテレビ等では、「容疑者」と呼ばれることもある。公訴提起がされると、「被告人」になる。
21. 黙秘権
  被疑者及び被告人が、刑事手続きの中で、終始沈黙の姿勢を取ることが認められた憲法上保障された権利。
22. 警察・警察官(刑事)・司法警察員・特別司法職員
 
警察
国家の治安を維持する行政作用及びその主体。
社会の安全や治安を維持する責任を課された行政機関。
警察官(刑事)
警察庁及び都道府県警察の各警察官並びに特別の事項について職務を行う一般司法警察職員。捜査について主要な役割を担う。
司法警察員
捜査の主宰者。
司法警察職員を、その職務権限上、縦の関係において司法警察員と司法巡査に分けたもの。
特別司法警察官
一般司法警察職員以外の者で、特別の事項について司法警察職員として捜査の職務を行う、特定の行政庁の職員。麻薬取締官や海上保安官など。
23. 検察庁・検察官(検事)・正検事・副検事
 
検察庁
検察官の行う事務が統括される官署。
検察官(検事)
検察権を行使する単独制の官庁。
警察に対して必要な捜査の指揮をするほか、公訴提起をする権限を持つ。
また、公訴提起後は、法廷で被告人の有罪を立証するための活動も行う。
正検事
司法試験に合格し、司法修習を終えて検事に任官された者。
地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の刑事事件を主に取扱う。
副検事
内部試験に合格した検察事務官。
簡易裁判所の事件を主に取扱う。
24. 裁判所・裁判官(判事)
 
裁判所
司法権(裁判権)を行使する国の機関。
裁判官(判事)
司法権を行使して裁判を行う官職にある者。
25. 弁護人・弁護士
 
弁護人
弁護士が刑事事件の弁護を担当するときの呼称。
弁護士
資格要件を持つもので、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に弁護士として登録した者。
26. 起訴(公判請求、公訴提起)
  公の立場でなされる刑事手続上の訴え。
検察官が裁判所に対し、犯罪事実について裁判を求める意思表示。検察官が裁判所に起訴状を提出してなされる。
「公判請求」、「公訴提起」も同義。
ある事件で公訴提起し、その裁判が続いている間に別の事件で公訴提起することを「追起訴」という。
27. 被告人
  公訴提起を受けた者のこと。
28. 不起訴
  検察官が事件を起訴しないと決める処分。
不起訴となる理由には、「罪とならず」(そもそも罪となる行為がない場合など)、「嫌疑なし」(明らかなアリバイがある場合など)、「嫌疑不十分」(証拠が揃わない場合など)及び「起訴猶予」の4種類がある。
起訴自体がないため、いずれの理由であっても、前科にはならない。
29. 起訴猶予
  犯罪の嫌疑が十分認められ、訴訟条件も欠けていないが、初犯、犯罪自体が軽微、示談成立している等の様々な事情から、訴追の必要がないと検察官が判断し起訴をしない処分。不起訴の一種。
30. 略式手続・略式命令
 
略式手続
略式手続とすることに被疑者に異議がない場合に、簡易裁判所が、検察官提出資料のみで裁判し、非公開で罰金または科料を科す刑事手続。
単に「略式」と呼ばれることも多い。
略式命令
略式手続の際に、裁判所が下す命令。
科すことのできる刑罰は、100万円以下の罰金又は科料に限られる。
不服がある当事者(検察官及び被告人)は、一定期間内に正式裁判の申立てをすることができる。
31. 釈放
  身柄を拘束された状態から解放されること。
32. 保釈
  保証金を納付することを条件として勾留されている被告人の身柄を釈放する裁判及びその執行。被告人に認められた制度であり、被疑者段階での保釈制度はない。
保釈金納付は逃亡の防止を目的としており、保釈中に裁判所の召喚に正当な理由なく応じなかったり、逃亡したりした場合には、保釈は取り消され、保釈金は没収されることになる。
33. 公判
  公訴が提起されてから裁判が終了するまでの一連の手続段階。
公判期日に法廷で行われる審理。
34. 罪状認否
  公訴提起後、被告人を公判廷に出頭させ、起訴事実に対する被告人の答弁を求める手続。
通常は、第1回の公判期日において、検察官が起訴状を朗読した後に罪状認否をすることになる。
35. 自白事件・否認事件
 
自白事件
犯罪事実について、被疑者や被告人が認めている事件。
否認事件
疑われた犯罪を起こしたことを否定して、無罪・無実を主張する事件や、起訴された罪の一部を否定する事件。
36. 示談交渉
  罪の加害者側が被害者と話し合い、謝罪や被害を弁償するなどして和解契約に当たること。
37. 被害弁償
  犯罪行為の被害者に対して、金銭等の賠償を行うこと。
38. 事実認定
  起訴された事実があるのか否かを確定すること。
裁判では証拠のみが事実認定の基礎になる。
39. 証拠裁判主義
  刑事裁判では、事実認定は証拠によってなされなければならないという原則のこと。
40.. 立証責任
  証明を必要とする事実について、それを「証明」できなかったときに一方当事者が被る不利益。
刑事訴訟の場合、証明を必要とする事実とは被告人による犯罪事実であり、その存否については検察官が立証責任を負う。したがって、検察官による有罪立証がされなければ、被告人は無罪となる(疑わしきは被告人の利益に)。
「挙証責任」、「証明責任」ともいわれる。
41. 情状証人
  刑事裁判で被告人の量刑を定めるに当たって酌むべき事情を述べるために公判廷に出廷する証人。
42. 被告人質問
  裁判長又は裁判官が、被告人が自発的に供述する場合には、いつでも被告人に供述を求めることができる手続。
43. 被害者参加
  殺人など、一定の事件の被害者や遺族等やその代理人が、刑事裁判に参加し、公判期日への出席や、被告人質問などを行うことができる制度。
44. 論告求刑
 
論告
証拠調べ終了後、検察官が法廷で調べられた証拠に基づき、事実及び法律の適用について行う意見陳述。
求刑
論告の最後に、検察官が、その事件について、被告人をどのくらいの刑に処することが相当であるかについて行う意見陳述。
45. 弁論
  証拠調べ終了後、弁護人が行う事実及び法律の適用についての意見陳述。
46. 最終陳述
  弁論の後、審理の最終段階でなされる、被告人の意見陳述。
47. 判決
  裁判所が訴訟手続で示す判断で、決定・命令と並ぶ裁判の一種。
48. 量刑
  法律上定められた刑の範囲内で、実際に言い渡すべき刑の種類や程度を決める裁判所の判断。
49. 無罪
  被告人が罪を犯したと認められないこと、またはその旨の裁判。
50. 実刑
  執行猶予が付かずに、刑務所に実際に収容される懲役刑、禁錮刑のこと。
51. 執行猶予
  有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予(最長5年)し、その間に罪を起こさないことを条件として、刑罰の執行から免れさせる制度。
52. 再度の執行猶予
  情状に特に酌量すべきものがあり、保護観察がついていない執行猶予期間中の者で、判決が1年以下の懲役又は禁錮である場合に認められる執行猶予。
53. 一部執行猶予
  実刑判決の一部の執行を猶予すること。
2016年6月から導入された制度。
54. 保護観察
  犯罪を犯した者や、非行のある少年を、保護観察官と保護司が社会生活の中で指導・支援し、更生に導く制度。
55. 上訴
  未確定の裁判に対して、上級裁判所の審判による救済を求める不服申立ての制度。 
56. 控訴
  上訴の一種。第一審判決に対する不服の申立て。
57. 上告
  上訴の一種。第二審判決に対する不服の申立て。
58. 再審
  有罪の確定判決に対し、被告人の利益のために、主として、事実認定の不当を救済する非常救済手続。
59. 無期懲役
  期限を決めずに懲役刑に処す刑罰。
60. 仮釈放
  懲役・禁錮の受刑者で、刑期の3分の1以上、無期刑の場合は10年を経過したのちに、行政官庁の処分により、一定の条件をつけて刑事施設から仮に釈放すること。
61. 裁判員裁判
  刑事事件ごとに選ばれた一般市民が、裁判官らと一緒に判決へ参加する裁判。
 
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(特徴)
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