弁護士法人プロフェッション 平塚八重咲町法律事務所 辻堂法律事務所 大船法律事務所  
 
交通事故の法律相談
お問い合わせ
 
交差点での自動車同士の衝突は原告車を追越し突然進路前方に現れた被告車との衝突回避は困難として原告の過失を否認した事例(横浜地裁平成29年3月29日判決。自保ジャーナル2002号139頁)
   
41歳男性調理師の自賠責12級6号左肩関節機能障害の逸失利益を67歳まで10%の労働能力喪失で認めた事例(横浜地裁平成30年3月15日判決。自保ジャーナル2023号99頁)
   
1級1号完全麻痺等を残す48歳男性将来介護費用を65歳以降は職業介護人の介護の必要性を認めると平均余命まで日額1万円で認定し、自宅建設費用等を約1,267万円認めた事例(横浜地裁令和2年1月9日判決。自保ジャーナル2063号1頁)


 
 
歩行者事故の事例
  死亡事故の事例
  後遺症非該当から12級該当の事例
  自転車事故の事例
  紛争処理センターへの申立てが功を奏した事例
  被追突むち打ちの事例
  物損事故案件の事例
 
 
 
表 題 歩行中に自動車がぶつかって怪我 助けてもらうところが分からなかった
論 点 慰謝料・損害賠償・人身事故
依頼主 30代 女性



(相談前)
歩行者である私が被害者であり、相手は自動車でした。
事故後、相手保険会社から私に連絡がくるのですが、知識がないですし、話すのが嫌でした。
相手保険会社の話は、徐々に治療を打ち切ってほしいかのような流れになりました。でも、痛みがあるなど、まだ治療に専念したかったですし、後遺症が今後残らないかも不安でした。
とはいえ、歩行者なので、私には頼る保険会社もなく、誰に相談してよいか分かりませんでした。相談するなら、弁護士さんだとは思いましたが、費用が気になり、なかなか連絡できませんでした。



(相談後)
徐々に治療を打ち切ってほしいという流れになり、思い切って弁護士に相談しました。アクセスがよかったのと、専門性を見ました。それと、案件依頼の場合は無料、見積りも取れ、法テラスも扱う事務所でしたので。
でも、やっぱり行くまでの敷居は高かったです。けれど、初回相談の印象と、今後の見通しなどの説明を聞き、先入観が変わり、依頼しました。
依頼すると、窓口が全て弁護士になり、相手保険会社との煩わしさから解放されました。また、弁護士のアドバイスに基づき、治療に専念できました。
幸い後遺症は残らなかったのですが、残った場合の説明も十分で安心できました。休業損害など、よく分からない専門的なことも、全部任せることができました。
その後、当初私に対する相手保険会社の提示額よりも、弁護士が入って示談額が上がったことに驚きました。
自分でやる大変さや、精神面、示談面など、全体を振り返ってみると、弁護士を頼んでよかったです。もっと早く相談すればよかったと思います。



(弁護士からのコメント)
歩行者と自動車事故の被害者の場合、頼る保険会社がないのがほとんどです。 また、物損のみや相手が無保険の場合は、保険会社があっても、交渉などが滞りがちです。
そういった場合にも、当事務所は対応し、経験と実績がございます。
費用面は、法テラスが利用できたり、安心していただけるよう、できる限りの配慮をしています。
弁護士に頼む様々なメリットの中では、窓口が弁護士になる、示談額の基準が上がる、専門知識で対応できるというのが、大きいと思います。
今回のケースでは、後遺症が残らず幸いでした。 怪我については、協力医のバックアップ体制を整えており、頸椎捻挫、お顔に残る傷跡、高次脳機能障害など、様々な後遺症の知識と経験があります。
お客様に満足していただけると、弁護士のやりがいを一番感じます。

 
 
表 題 歩行者とバイクの接触事故
論 点 慰謝料・損害賠償 過失割合 人身事故・被害者参加制度
依頼主 60代 男性



(相談前)
最愛の妻が加害者運転のバイクとの事故で亡くなりました。 今後の賠償問題等をどう進めたらよいかが分からず、加害者側の保険会社からの電話への対応も、悲しみや怒りで、気持ちの整理ができず、話す気持ちにもなれませんでした。
私と妻の収入で生活をやり繰りしており、今後の生活に不安がありました。
私の車が加入している任意保険会社に相談したところ、保険(弁護士費用特約)を使って弁護士に賠償問題の相談や依頼ができるとのことで、お願いをしました。



(相談後)
どのような賠償ができるのかなどの説明を受け、見通しが持てました。 必要な資料等も具体的に教えてもらえました。
加害者側の保険会社との交渉も、すべて弁護士さんが窓口となってくれて、安心でした。
刑事事件の関係でも助けてもらいました。
まず、検察庁に呼ばれた際は、どのようなことを話せばよいかなどを相談できました。
裁判官に遺族の気持ちを伝えたいと思い、刑事裁判に参加する決意をしました。弁護士さんに、加害者への気持ちを整理してもらって裁判所に提出する書面も作ってもらいました。また、法廷にも同席してもらい、心強く思いました。



(弁護士からのコメント)
交通事故の加害者には、被害者の被った損害を賠償する民事責任や、刑事事件となり刑罰を受ける刑事責任等が発生します。
民事事件については、お身内を亡くされた遺族の悲しみは計り知れず、加害者側と直接、賠償問題を話し合うお気持ちになれないと思います。今回の事例では、事故後早い段階から、当事務所が窓口となり、サポートいたしました。
また、死亡慰謝料や逸失利益の問題等、専門性の高い争点があり、弁護士の介入が不可欠なケースでした。なお、相続の問題も発生しますので、適宜助言をいたしました。
刑事事件については、死亡事案では、刑事裁判に遺族が参加し、ご無念を裁判所に直接訴えることができます(被害者参加制度)。 刑事記録の取り寄せ、検察官との打ち合わせなどもあり、弁護士の助力が必要となります。 民事事件と併せて、被害者参加等の刑事事件についても、当事務所がサポートいたしました。

 
 
 
表 題 鎖骨骨折が変形癒合し、痛みも残ったが、後遺症が認定されなかった
論 点 慰謝料・損害賠償 人身事故
依頼主 40代 男性



(相談前)
法定速度で運転中、前方交差点を対向車両が突然直近で右折。ブレーキを踏む間もなく衝突する事故に遭いました。
当初から全治2か月は必要と診断され、最終的に総治療期間は約7か月。骨折した鎖骨が変形してくっついてしまいました。
その部分の痛みも残り、相手保険会社に後遺症申請をしてもらいましたが非該当。
提示された賠償金が、既払治療費約40万円、通院慰謝料約40万円その他含め、総額約90万円という内容でした。
低すぎて納得できず、弁護士に相談しようと思いました。



(相談後)
相談で、後遺症の認定結果に対して異議の申立てができると知り、依頼しました。 相手保険会社が提出していなかった新たな資料を準備・収集・作成してくれて、それらを添付した異議申立書を提出してくれました。
すると、認定が非該当から後遺障害12級に覆りました。
相手保険会社からは、後遺障害12級を前提とした賠償金が提示されました。通院慰謝料約85万円、逸失利益約75万円、後遺症慰謝料約200万円等で、過失相殺を踏まえ、総額約350万円という内容でした。
弁護士さんから、弁護士が使う裁判基準に照らして、まだ低いとのアドバイスもあり、次は、交通事故紛争処理センターに和解あっ旋の申立てをしてもらいました。弁護士さんだけ出頭すればよく、負担が軽いと思いました。
最終的に、少し時間はかかりましたが、あっ旋によって、弁護士相談前の相手保険会社からの提示額と比べ、10倍近い賠償総額(約880万円)を勝ち取ることができました。



(弁護士からのコメント)
後遺症の等級認定の申請方法には、相手保険会社を通じて行う事前認定と、被害者が直接自賠責に対して行う被害者請求があります。
事前認定の場合、相手保険会社は必要最小限の資料しか提出しないことがあり、時折、後遺症が見落とされることがあります。
今回のケースでは、事前認定に対する異議申立てを行い、変形癒合してしまった鎖骨部分の写真、主治医の質問回答書、本人の陳述書等を新たに提出することで認定を覆すことができました。

 
 
 
表 題 自転車で走行中、後ろから来た自転車に衝突されて怪我 裁判で勝訴
論 点 事故態様(過失割合) 損害額 人身事故
依頼主 50代 女性



(相談前)
自転車で走行中、後ろから来た自転車に衝突されて怪我をしました。  
お互い自転車のため保険が使えず、当事者間で治療費などの話し合いをしましたが、相手が理不尽な言い訳をして自分の責任を認めず、話が一向に進みませんでした。  
どうしようもなくなって、弁護士さんに依頼するしかないと思い、知り合いを通じて交通事故案件を得意とする弁護士事務所を探し、思い切って相談しました。



(相談後)
相談を受け、交通事故を多く扱っている弁護士さんであることを実際に感じ、依頼しました。  
まず、相手に治療費の支払を求める内容証明を送ってもらいました。しかし、それでも相手が自分の責任を認めようとせず、弁護士さんから、損害賠償請求の民事裁判を提起する方針を提案されました。  
裁判なんて全く経験がなく、どうなるのかとても不安でしたが、今後の見通しや自分がするべきことについて弁護士さんから直接説明を受け、お任せすることにしました。  
裁判中は、事務所での打合せのほか、メールや電話でやり取りをし、相手の主張に対してこういった反論をしようとか、こういう証拠を出そうとか、色々なやりとりをしながら進めることができ、自分の言いたいことを裁判の中で主張できました。  
判決では、相手に100%の責任があると認められました。私の自転車も動いていたため、自分にも過失が認められるかもしれないという心配がありましたので、予想を上回る判決でした。  
事故後、とても大きなストレスをずっと抱えていたので、弁護士さんに依頼して対応してもらい、相手に100%の責任が認められる結果となって、本当によかったです。



(弁護士からのコメント)
自転車の事故は、最近増えてきていますが、保険が自動車ほどには普及しておらず、保険会社に頼ることができないケースがあります。  
過失割合をどう考えるか、治療費などの損害をどこまで支払うかなど、当事者間で話し合いを進めることは難しく、場合によっては泣き寝入りするようなケースもあるかもしれません。  
当事務所は、交通事故案件を数多く扱っており、こうした自転車事故のケースも対応が可能です。ご紹介した解決事例は、相手が理不尽な言い訳に終始し、話し合いが困難であったという事情があり、早々に提訴して裁判で決着を求める方針を取りました。この裁判において、ご依頼者様と密に協力できたことも、勝訴のポイントでした。  
悩んでいたご依頼者様が、解決時にほっとされていた様子が印象的でした。  
弁護士として、仕事の充実感を感じられた事例でした。

 
 
 
表 題 事案の迅速解決のために交通事故紛争処理センターによる手続を選択
論 点 後遺障害慰謝料、逸失利益
依頼主 50代男性



(相談前)
バイク運転中に交差点で出会い頭の事故に遭いました。
私は数か月にわたる入院生活を余儀なくされ、退院後も背中や首に痛みが残りました。 後遺障害等級の認定を申請したところ、背骨に圧迫骨折が生じているとのことで、後遺障害11級が認定されました。
ところが、相手保険会社から提示された損害賠償額は後遺障害部分を自賠責の基準(135万円)で計算しており、低く感じました。
そこで、弁護士に依頼して増額の交渉を行ってもらうことにしました。



(相談後)
弁護士さんが裁判所の採用する基準(裁判基準)で損害額を算出し、相手保険会社に対し、提示してくれました。
しかし、相手保険会社が応じませんでした。
お互い平行線となったため、弁護士さんから「裁判基準の支払を求めるならば提訴して裁判する必要があります。裁判は、半年から1年はかかると思います。裁判の進行によってはご本人に出廷していただくこと(尋問)もあります。もっとも、保険会社に対してならば裁判でなくても、交通事故紛争処理センター(紛セン)を利用して、迅速さを活かしつつ、裁判所基準に近い形での解決が見込めます。」と、紛センへの申立てを提案されました。
私は、裁判や解決の長期化を避けたかったので、紛センでの解決をお願いしました。 ほどなく示談交渉が決裂し、紛センへの申立てをしてもらいました。 紛センの第1回期日には弁護士さんのみが行き,その段階で、和解あっ旋担当者から和解案の提示がなされました。
相手保険会社は、新たに私の労働能力喪失を争う方針になりましたが、これに対し、弁護士さんが裏付けとなる資料を収集してくれて、報告書を作成し、提出してくれました。
その結果、最終的に裁判所基準に近い形で約300万円で和解が成立しました。 時間的にも、示談交渉決裂から約3か月で解決できました。



(弁護士からのコメント)
交通事故紛争処理センターとは、交通事故の損害賠償に関する和解あっ旋・審査を行う機関です。和解のあっ旋担当者にはセンター嘱託の弁護士が任命されています。多くの場合、保険会社が採用する基準(自賠責基準又は任意保険会社基準)よりも高い基準(裁判基準)で損害額を計算して和解案を提示します。
仮に申立人(被害者)・保険会社のいずれかが和解に応じない場合は、「審査会」による審査を経て裁定がなされます。審査会は裁判官経験者・弁護士・学者等によって構成されており、裁判実務を踏まえた裁定がなされます。この裁定には、保険会社は拘束されるのに対し、申立人(被害者)は拘束されません。
そのため、保険会社は、それに先立つ紛センの和解あっ旋案を受け入れることが多く、また、その後の裁定案には従わざるを得ません。これに対し、申立人(被害者)が裁定の内容に納得できない場合は、裁定不同意とした上で別途訴訟手続を選択できます。
このように、紛センによる解決は    
 @訴訟で認容されるのに近い金額での解決が見込める    
 A申立てのデメリットがないので手続選択を広くとれる
という特長があります。
他方で、紛センは紛争の早期解決を目的とする機関であることから、事実関係については限られた時間の中でしか検討できません。そのため、後遺障害の有無や事故態様に大きな争いがあるなど、事実認定が必要なケースでは、最初から訴訟提起をして裁判による解決を選択するのが適切となります。
本件では、後遺障害自体及び過失割合については争いがありませんでした。
争点は、後遺障害慰謝料及び逸失利益の計算方法であり、この点については和解あっ旋担当者は当方に有利な計算方法(基準)で損害額を算定してくれるであろうという見通しがありました。そこで、紛センによる解決を選択し、結果、奏功しました。
もっとも、このような見通しには、あらかじめ十分な資料を準備し提出していたという前提があります。和解あっ旋担当者が当方に有利な計算をするよう、説得的な資料を十分に集め、適切な主張を行う必要があります。この点では訴訟同様の準備が必要でした。
手持ちの証拠を前提とし、裁判になったらどの程度まで損害賠償額が認容されるのか、紛センであればどの程度の和解案を引き出せるか、という見通しを踏まえて適切な手続を選択するのが、弁護士の腕の見せ所となります。
とはいえ、一番は、依頼者様に満足していただくことに尽きます。

 
 
表 題 被追突事故の被害に遭い、むち打ち症の後遺障害等級を得るため、弁護士に事前に相談し、交渉も依頼した
論 点 慰謝料・損害賠償・後遺障害等級認定 人身事故
依頼主 30代 女性



(相談前)
前の車が急ブレーキをかけたことで私もブレーキをかけたところ、後ろの車に追突されたという交通事故に遭いました。 
事故によるむち打ち症で首の痛みと手の痺れがあり、8か月通院した後、お医者さんに後遺障害診断書を作成していただき、後遺障害等級認定申請をしたところ、14級9号がつきました。
後遺障害等級を踏まえ、相手保険会社から金額の提示がありました。
しかし、何しろ初めてのことですから、計算根拠もよくわからず、その金額で示談してしまってよいのかわかりませんでした。
また、交渉のため相手保険会社と連絡を取り合う必要がありますが、こちらは昼間仕事で連絡が取れない、夜は相手保険会社が業務時間外で連絡が取れないということで、交渉が進みませんでした。
そこで、弁護士さんに交渉を依頼することにしました。
そもそも、依頼前に、通院中、後遺障害診断書の作成前に、同じ弁護士さんの法律相談を受けていました。後遺障害認定の可能性を上げるために、後遺障害診断書作成に当たり、どういったことをお医者さんに伝えればよいか、後遺障害認定の見込みはどの程度あるか等のアドバイスを受けていました。



(相談後)
相談・依頼時、相手保険会社の提示額がどういう計算根拠に基づくものか、仮に裁判になったとき最大でどれぐらいの請求金額が認められるか、逆に、最低でもどれぐらいは認められるのか、それぞれ可能性はどれぐらいあるかなどを詳しく説明してもらえました。
おかげで、今後の全体的な見通しがつき、すっきりしました。
依頼後は、全て弁護士さんが窓口となり、相手保険会社との交渉がスムーズに進みました。12月下旬に依頼して年が明けた1月中旬には、当初の提示額から大幅に上がった私の希望どおりの金額で、示談が成立しました。満足かつ迅速な解決となりました。



(弁護士からのコメント)
弁護士に人身事故の相談をするタイミングとしては、@事故直後の通院中、A通院終了時、B後遺障害等級認定申請時、C後遺障害該当又は非該当認定時と、いくつか考えられます。
通院中は、まだ損害額が確定しておらず、治療に専念していただくのが最優先です。もっとも、今回のケースの方のように、通院中に相談に来ていただけていると、後遺障害認定を受けやすくするにはどうすればよいか等のアドバイスができます。痛みや痺れが残っているのに、お医者さんへの伝え方や画像やカルテ等の記録の残し方が不十分だったために後遺症が認められないというのは大変残念なことです。そういった事態をできるだけ避けるためにも、まずはお気軽にご相談いただきたいと思います。
示談金額については、お客様の了承を得て決めますが、その際、お客様がご判断できるよう、計算方法・計算根拠や、仮に裁判になったときに認められる見込み等を十分にご説明することを心がけています。
今回のケースでは、ご依頼時に計算根拠となる資料が全て揃っていたことや、お客様と十分に事前の打合せをして方針がはっきりしていたため、早期解決ができました。

 
 
表 題 幸い怪我はなかったが、まだ登録半年の自車はフレーム損傷等により、修理費の見積もりが100万円以上となった
論 点 格落ち損(評価損) 日本自動車査定協会 物損事故
依頼主 50代 男性



(相談前)
赤信号で停止中、後方から脇見運転の加害車両が自車の左後部に追突するという事故に遭いました。
私の車は、国産のいわゆる高級ワンボックスカーで、新車で購入してからまだ半年、総走行距離は約3000キロメートルでした。なお、新車購入時の車両価格は約300万円、支払総額は約380万円でした。
ディーラーの修理見積もりは、フレーム損傷等で100万円以上。事故歴がついてしまい、リセール時の格落ち損(評価損)が大きいとのことでした。
相手保険会社は、「修理費用のみ支払う」「もう新車とは言えない」「評価損は支払えない」の一点張りでした。
納得できず、自分の任意保険会社を通じて弁護士さんを紹介してもらい、相談しました。



(相談後)
弁護士さんから、ご自身の経験として、車種は国産高級セダンではあるが、車両支払総額がほぼ同じで、走行距離と登録年数が私の場合よりも少し長いケースでも評価損が認められたことがあると話してくれました。その事例と比べて、私の場合に評価損が全くつかないとは考えにくいとの説明でした。
相手保険会社の話し方や態度が高圧的で、ストレスが募っていたこともあり、弁護士さんに依頼することを決め、交渉をお願いしました。
その後、弁護士さんは、相手保険会社から「修理費用の20%の評価損を支払う」との譲歩案を引き出してくれました。さらに、「日本自動車査定協会から減価証明書を取って交渉材料に使う方法がある」と教えてくれました。
そこで、その減価証明書を取ってもらうと、弁護士さんから、「減価証明書の査定額から考えて、修理費用の約27%が最上限になる」という説明でした。
これらを踏まえた交渉の末、「修理費用の25%を支払う」という内容の格落ち損(評価損)に同意し、示談しました。



(弁護士からのコメント)
修理により原状回復がなされても、事故歴により、中古車市場では価格が低下する場合に、事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額を、格落ち損(評価損)と言います。 実務上は、初年度登録からの期間、走行距離、損傷の部位と程度、車種(人気、購入時の価格、中古車市場での価格)等が評価損の発生可否の基準となっています。
一般的に、外国車や国産高級車は、購入時や中古車市場での価格が高いことから、初年度登録からの期間や走行距離が長くても、評価損が認められやすい傾向があります。
これに対し、国産大衆車では、人気があっても購入時や中古車市場での価格がそれほど高くはないため、初年度登録からの期間や走行距離が長いと、評価損が認められにくい傾向があります。
評価損の算定は、修理費用の大小が損傷の大小を示すため、修理費用を基礎とし、その一定割合に相当する金額を評価損とすることが多いです(修理費基準方式)。
この算定方式で評価損が認められる幅は、修理費用の10%〜30%の範囲がほとんどですが、外国車では30%以上、希少価値のある高級車では50%以上という事例も報告されています。逆に、国産車は10%台が多いと言われています。
日本自動車査定協による減価証明書は、評価損の交渉の一資料となります。裁判の証拠としては、強力なものとはされていない点については、注意が必要です。
本件では、国産車ではあるものの、いわゆる高級車であり、登録半年とほぼ新車であり、走行距離が短く、にもかかわらず、左後部にひどい被害を受け、フレーム損傷等が生じていたことなどから、高めの評価損が認められました。
また、日本自動車査定協会の減価証明書が、評価損の算定を5%アップさせる有効な資料として評価された事例でもあります。

弁護士法人プロフェッションでは3つの法律事務所で法律相談を承っております。(土日・夜間にも対応)

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